千葉市営住宅募集入居ガイド

千葉市営住宅に入居するには
申し込み資格
1 一般世帯向け住宅
   次の1から6までの条件のすべてにあてはまること。
  1 千葉市内に居住し、住民登録(外国人は外国人登録)をしている方。または、申込日現在で、千葉市内に勤務先のある方。
  2 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方、婚約者を含む)がある方。
(内縁関係については住民票で「未届の夫」または、「未届の妻」となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できること。)
  3 現に住宅に困窮している(ア)から(ケ)のいずれかの理由に該当すること。
    (ア) 収入に対する家賃の割合が過大である。
    (イ) 自己の理由によらないで家主、貸し主などから立ち退きを要求されている。
    (ウ) 婚約しているが、住宅がない。
    (エ) 住宅がないため、勤務場所から著しく遠隔地に居住している。
    (オ) 住宅以外の場所に居住している。
    (カ) 保安上危険、または衛生上有害な建物に居住している。
    (キ) ほかの世帯と同居のため、生活上不便である。
    (ク) 過密な居住環境にある。
    (ケ) 住宅がないため家族と別居している。
     
  4 入居収入基準内であること。
  5 市町村民税を滞納していないこと。
  6 申込者及び同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
       
老人世帯向け住宅
  一般世帯向け住宅の申込資格136にあてはまるほかに、以下の条件を備えていること。
  1 60歳以上の方と(ア)から(ウ)のいずれかにあてはまる親族のみからなる世帯。
    (ア) 配偶者。
    (イ) 18歳未満の方。
    (ウ) 重度または中度の身体障害者もしくは知的障害者等の方。
  2 45m22DK以下の間取りについては、60歳以上の単身者も申込むことができます。
       
車椅子使用世帯向け住宅
  一般世帯向け住宅の申込資格16にあてはまるほかに、以下の条件を備えていること。
申込者または同居しようとする親族のうち、少なくとも
1人が次の(ア)または(イ)に該当し、車椅子を常時使用していること。
    (ア) 身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている方。
    (イ) 戦傷病者として認定されている方。
       
単身者向け住宅(45m2以下または2DK以下の住宅)
   一般世帯向け住宅の申込資格136にあてはまり、戸籍上配偶者のいない方で、下記の(ア)〜(コ)のいずれかの要件にあてはまること。
 ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。
    (ア) 60歳以上の方。ただし公営住宅法施行令改正の経過措置により、昭和3141日以前に生まれた方も申込ができます。
    (イ) 身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている方。
    (ウ) 精神障害の1級から3級までの手帳の交付を受けている方。
    (エ) 知的障害者で療育手帳を交付されている方。
    (オ) 生活保護を受給している方、または、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方。
    (カ) 戦傷病者として認定されている方。
    (キ) 原子爆弾による被爆者。
    (ク) 引揚者で5年を経過していない方。
    (ケ) ハンセン病療養所入居者など。
    (コ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止等法)第1条第2項に規定する「被害者」で次のいずれかに該当する方。
・配偶者暴力支援センターにおける一時保護又は婦人保護施設における保護が終了した日から
5年を経過していない方。
・裁判所へ保護命令の申立てを行った方で、その保護命令が決定してから
5年を経過していない方。
   
多家族向け住宅(4LDKまたは80m2以上の住宅)
  一般世帯向け住宅の申込資格の16にあてはまるほかに、以下の条件を備えていること。
  1 入居者及び同居の親族が6人以上の方。
  2 世帯の中に60歳以上の方、または身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている方がある場合は、5人以上の世帯。
       
借上げ市営住宅
  一般世帯向け住宅の申込資格136にあてはまるほかに、以下の条件を備えていること。

夫婦、または夫婦とその子からなる世帯で、夫婦ともに
40歳未満の世帯
       
シルバーハウジング
   一般世帯向け住宅の申込資格16までのすべてに当てはまり、かつ、自炊等が可能な程度の健康状態にあり、次のいずれかの条件にあてはまること(要介護状態区分が「要介護3」以上の方は申し込みできま せん)。
    (ア) いずれかが満65歳以上の夫婦からなる世帯。
    (イ) 65歳以上の親族のみで構成される世帯。
    2DK以下の住宅については、65歳以上でシルバーハウジングの入居資格を満たす単身者も申込ができます。

注意点 

(1)敷金について
 入居前に家賃の3か月分の金額を敷金として納入していただきます。

(2)部屋の下見について
 部屋の修繕等の都合上、入居可能日まで部屋の中を見ることはできません。

(3)保証人について
 入居する前に、保証人を
1名立てていただきます。保証人は、原則として千葉市内に居住し、入居者と同程度以上の収入を得ている親族に限ります。(千葉市内に親族のいない方はご相談ください。)

(4)ペット飼育の禁止について
 市営住宅では、犬、猫などのペットの飼育はできません。
 ペットを飼育した場合には、市営住宅を明渡していただくこともありますので、ご承知おきください。

(5)浴槽・風呂釜について
 浴槽・風呂釜が無い住宅は、浴槽・風呂釜を入居者の負担で設置していただきます。浴槽・風呂釜の有無については、市営住宅一覧表を参照して下さい。また、一部浴室のない住宅もあります


(6)駐車場について
 市営住宅の中で千葉市が直接設置した駐車場のある団地は、轟町第
1団地・轟町第2団地・星久喜町第1団地・星久喜町第2団地・松ヶ丘町団地・千種町団地・西下田団地・誉田2丁目第2団地・天台団地・貝塚第2団地・仁戸名町団地の11団地です。
 また、借上げ市営住宅の駐車場については、各管理会社と契約していただきます。
 なお、契約は1世帯につき1区画のみとなります。

(7)虚偽・不正による入居
入居後、虚偽・不正による入居が判明した場合は、入居を取り消し、住宅を明渡していただきます。

(8)入居資格要件が消滅した場合
老人世帯向け住宅、車椅子使用者向け住宅及び多家族世帯向け住宅に入居後、世帯員の転出、死亡等により、入居資格要件が消滅した場合は、その住宅を明渡していただくか他の市営住宅に入居変更していただきます。

(9)自治会活動への協力のお願い
快適な団地生活を送るため、入居者のみなさんが相互に協力をしていかなければならないことがたくさんありますので、入居者のみなさんは自治会(町内会)に加入していただくことになっております。
なお、自治会費及び共益費(入居者が共同で負担するもの)として、共同水栓、共用灯、集会場、エレベーターなどの水道料、電気料等の経費がかかります。

(10)家賃決定のための収入申告

1 家賃については、毎年6月頃に「収入申告」を行っていただき、「応能・応益」により翌年度の家賃額を決定いたします。
「応能・応益」とは、入居者の収入(応能)と、住宅の規模・立地等(応益)により家賃が設定されることを言います。
2 「収入申告」のない場合には、「近傍同種の家賃」になります。
  「近傍同種の家賃」とは、民間賃貸住宅と同等の家賃のことです。
3 市営住宅に3年以上居住し、世帯の認定月額が200,000円(裁量階層世帯の場合は268,000円)を超えた方は、市営住宅を明渡すように努めなければならないとともに、一定の割合の額が家賃に加算されます。(収入超過者)
4 市営住宅に5年以上居住し、収入超過者のなかでも特に高額の所得の方は、市営住宅を明渡していただくことになります。(高額所得者)
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